青色申告の65万円控除を取るための条件を整理する
青色申告の控除額は3段階ある
「青色申告をすると65万円控除が受けられる」という話を聞いたことがある方は多いと思います。ただ、正確には青色申告特別控除には3段階あります。
| 控除額 | 条件 | |---|---| | 65万円 | 複式簿記 + e-Tax提出 + 期限内申告 | | 55万円 | 複式簿記 + 書面提出(e-Tax以外) | | 10万円 | 単式簿記(現金主義) |
65万円と10万円では所得控除の差が55万円あります。税率によりますが、所得税と住民税を合わせると10万円以上の節税差になることも珍しくありません。せっかく青色申告するなら65万円を狙いたいところです。
65万円控除の3つの条件
条件1: 複式簿記で記帳する
単式簿記(家計簿に近い記録方法)ではなく、複式簿記で帳簿をつける必要があります。複式簿記とは、1つの取引を「借方」と「貸方」の2つの側面から記録する方法で、取引の原因と結果を両方記録します。
たとえば「クライアントから売上100,000円が振り込まれた」という取引は、こう記録します。
- 借方: 普通預金 100,000円
- 貸方: 売上高 100,000円
この記録方法によって貸借対照表(B/S)が作成でき、事業の財産状況も把握できるようになります。専用の会計ソフトを使えば、仕訳を入力するだけで複式簿記の帳簿が自動的に作られます。
条件2: e-Taxで申告する(または優良な電子帳簿の保存)
2020年分の確定申告から、65万円控除の要件にe-Taxによる電子申告が追加されました。それ以前は複式簿記だけで65万円控除が受けられていましたが、現在は書面提出だと55万円になります。
e-Taxで申告するには、マイナンバーカードとカードリーダー(またはスマートフォン)が必要です。一度設定してしまえばその後は手続きが楽になります。
なお、e-Taxを使わない場合でも「優良な電子帳簿」を保存していれば65万円控除を受けられます。ただしこちらは要件が細かいため、e-Taxで申告するほうが確実です。
条件3: 期限内に申告する
確定申告の期限は翌年3月15日です。この期限を過ぎて申告すると「期限後申告」となり、青色申告特別控除は10万円に下がってしまいます。
期限内申告は当たり前のように聞こえますが、帳簿整理が間に合わず駆け込みになるケースは少なくありません。年の途中から月次で帳簿を確認しておくと、年末の作業が楽になります。
青色申告をするための事前手続き
青色申告を適用するには、事前に税務署への届け出が必要です。
開業届: 事業を始めた日から1ヶ月以内に「個人事業の開業届出書」を提出します。
青色申告承認申請書: 青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
この申請を忘れると、その年は白色申告になってしまいます。開業したら開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出するのが確実です。
帳簿として必要なもの
65万円控除を受けるために最低限必要な帳簿は以下の通りです。
主要簿
- 仕訳帳: すべての取引を日付順に記録したもの
- 総勘定元帳: 勘定科目ごとの取引を一覧にしたもの
補助簿(業種によって必要なもの)
- 現金出納帳
- 売掛帳・買掛帳
- 固定資産台帳 など
会計ソフトを使えば仕訳を入力するだけでこれらが自動生成されます。手書きで管理するのは現実的ではないので、ソフトかアプリを使うのが前提になります。
まとめ
青色申告65万円控除の条件は3つです。
- 複式簿記で記帳する
- e-Taxで申告する
- 3月15日までに申告する
この3つが揃って初めて満額控除が受けられます。65万円の所得控除は個人事業主にとって大きな節税効果があるので、これから開業する方や白色申告をしている方は、ぜひ青色申告への移行を検討してみてください。
日々の仕訳入力から青色申告書のPDF出力まで対応しているちょうぼっちもよかったら使ってみてください。複式簿記の帳簿が自動で作られるので、65万円控除の条件を満たしながら記帳作業を進められます。