インボイスの2割特例が2026年9月末で終わる——10月以降に何が変わるか整理した

公開: 2026-08-18
インボイス制度2割特例個人事業主消費税経理

インボイス制度に合わせて用意された「2割特例」には期限があります。2026年9月30日を含む課税期間が最後で、暦年で申告している個人事業主なら2026年分が最終年です。同じタイミングで、免税事業者からの仕入に使える経過措置の割合も下がります。

「まだ先の話」と思っているうちに、残りは1ヶ月半ほどになりました。何がどう変わるのか、10月までに何を確認しておけばいいのかを整理します。


2割特例とは何だったのか

2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人向けの負担軽減措置です。

本来の消費税は「受け取った消費税 − 支払った消費税」で計算しますが、2割特例を使うと売上にかかる消費税の2割を納めるだけで済みます。売上1,000万円・受け取った消費税100万円なら、納税額は20万円です。

ポイントは、仕入や経費の集計をしなくても計算できることでした。帳簿づけの手間まで含めて軽くする措置だったわけです。

使えたのは誰か

もともと課税事業者だった人は対象外です。ここを勘違いしていると、来年の申告で慌てることになります。


2026年10月以降に変わること

1. 2割特例が使えなくなる

2026年10月以降を含む課税期間からは、原則どおりの計算に戻ります。選択肢は2つです。

| 方法 | 計算 | 向いている人 | |---|---|---| | 本則課税 | 受け取った消費税 − 支払った消費税 | 仕入や経費が多い | | 簡易課税 | 受け取った消費税 × (1 − みなし仕入率) | 仕入が少ない・帳簿を簡単にしたい |

簡易課税は業種ごとのみなし仕入率で計算します。サービス業(第五種)なら50%なので、納税額は受け取った消費税の半分。2割特例の「2割」と比べると負担は増えますが、本則課税より計算は楽です。

2. 免税事業者からの仕入の控除率が80%から50%へ

免税事業者に外注している場合はこちらも効きます。インボイスがない仕入でも、経過措置として一定割合は控除できますが、その割合が下がります。

| 期間 | 控除できる割合 | |---|---| | 2023年10月〜2026年9月 | 80% | | 2026年10月〜2029年9月 | 50% | | 2029年10月〜 | 0% |

免税事業者への支払いが多いほど、10月をまたいだところで納税額が増えます。


10月までに確認しておくこと

簡易課税を使うなら届出の期限がある

簡易課税は「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用したい課税期間が始まる前までに出す必要があります。暦年で申告している個人事業主が2027年分から使いたいなら、2026年12月31日までです。

2割特例を使っていた人については、特例が使えなくなる課税期間中に提出すればその期間から適用できる緩和もあります。自分がどちらに当たるかは、直近2年の売上と登録時期で変わるので、税務署か税理士に一度確認しておくのが確実です。

自分の売上規模を確認する

基準期間(個人事業主なら2年前)の課税売上高が1,000万円を超えていれば、そもそも2割特例の対象外です。ここ2年で売上が伸びた人は、来年の前提が変わっている可能性があります。

外注先の登録状況を洗い出す

支払先がインボイス登録しているかどうかを、いま一覧にしておきます。10月以降、未登録の相手への支払いは控除が50%に落ちるためです。金額の大きい取引先から順に確認すると効率がいいです。


帳簿づけの負担はむしろ増える

2割特例のありがたさは、金額よりも「仕入を集計しなくていい」ことにありました。本則課税に戻ると、経費ひとつひとつについて消費税の区分(課税・非課税・不課税、そしてインボイスの有無)を持つ必要が出てきます。

紙のレシートを溜め込んで年明けに一気にやる、というやり方は、ここから先はかなり厳しくなります。月ごとに区切って処理する習慣にしておくと、来年の申告が楽になります。

私が作っているちょうぼっちも、こうした日々の記帳を軽くするために作ったものです。青色申告決算書のPDF出力まで無料で使えます。


まとめ

制度の細部は個々の状況で変わります。金額が大きい場合は、必ず国税庁の資料か税理士で裏を取ってください。