インボイス制度で個人事業主がやること——登録から請求書発行まで整理した
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が2023年10月に始まってから、しばらくが経ちました。私自身、最初は「何をどうすればいいのかさっぱりわからない」状態でした。税務署のサイトを読んでも用語が難しく、いくつかミスをしながら対応してきた経験をもとに、個人事業主が最低限知っておくべきことをまとめます。
結論から言うと
インボイス制度で個人事業主がやることは、大きく分けて2つです。
- インボイス発行事業者に登録するかどうか決める
- 登録した場合、請求書の記載事項を変更する
免税事業者のままでいるか、課税事業者になってインボイスを発行するか——これが最初の判断です。取引先の状況によって答えが変わるので、まず自分の取引先を確認することが先決です。
登録が必要になるケース
インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」として税務署に登録した事業者だけです。登録しないままでいると、取引先(買い手)が仕入税額控除を使えなくなります。
取引先が課税事業者(消費税を申告・納税している会社や個人)であれば、インボイスを求められる可能性が高いです。逆に、取引先が最終消費者(一般の人)だけであれば、インボイスの影響はほぼありません。
私の場合、B2B取引が主体だったので、取引先から「登録番号を教えてください」と連絡が来たタイミングで対応を決めました。
登録番号の取得方法
e-Taxまたは書面で「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。承認されるとT+13桁の数字からなる登録番号が付与されます。法人は法人番号(13桁)がそのまま使われますが、個人事業主には専用の番号が割り当てられます。
申請から登録番号が届くまで、私の場合は書面申請で約1か月かかりました。急ぐ場合はe-Taxのほうが早いようです。
請求書に追加が必要な記載事項
従来の「区分記載請求書」からインボイス(適格請求書)に変えるには、以下の項目を追加します。
| 追加項目 | 内容 | |---|---| | 登録番号 | T+13桁の番号 | | 税率ごとの消費税額 | 軽減税率(8%)と標準税率(10%)を分けて記載 | | 適用税率 | 10%または8%と明記 |
これまで私は請求書をExcelで管理していたのですが、消費税額の計算と記載方法を変える必要があり、テンプレートを作り直しました。最初に作ったテンプレートは消費税額の端数処理を間違えていて、取引先から指摘を受けました。端数処理は「1枚の請求書につき税率ごとに1回」まとめて行うのが正しいルールです。
免税事業者のままでいる選択肢
売上が年間1,000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されます(免税事業者)。インボイス制度への登録は任意なので、登録しないことも選択肢の一つです。
ただし、免税事業者のままでいると、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。その分を値引き交渉される、または取引先を失うリスクがあります。
私が知っている個人開発者の知人は、クライアントのほとんどが一般消費者向けのサービス会社だったため、登録しないことを選びました。一方で、私は法人取引が中心だったので登録を選びました。「誰に売っているか」で判断が変わります。
経過措置について
制度移行期間として、登録していない事業者からの仕入れについても一定期間は段階的に仕入税額控除が認められる「経過措置」があります。
- 2023年10月〜2026年9月: 控除額の80%
- 2026年10月〜2029年9月: 控除額の50%
- 2029年10月以降: 控除なし
この経過措置があるうちは影響が軽減されますが、2029年以降は完全に控除できなくなります。登録を検討している場合は早めに動いたほうが安心です。
帳簿への記載
インボイス制度では、発行した請求書の控えを7年間保存する義務があります。受け取ったインボイス(仕入れ側)も同様です。
電子データで保存する場合は電子帳簿保存法の要件も絡んでくるので、別途確認が必要です(電子帳簿保存法については別の記事でまとめる予定です)。
まとめ
- インボイス登録は任意だが、B2B取引が主体なら登録を検討する価値がある
- 登録すると請求書に「登録番号・税率・消費税額」の追加が必要になる
- 免税事業者のままでいる選択肢もある。取引先の構成で判断する
- 経過措置は2026年9月まで80%、2029年以降は控除なし
請求書の管理が増えると感じたのが正直なところです。ちょうぼっち(keiri.codese.net)では請求書の作成・保存ができます。インボイス対応の記載項目チェックに使ってもらえると便利かもしれません。