2割特例が終わったら簡易課税か本則課税か——選び方と、届出の期限に潜む特例

公開: 2026-08-21
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インボイス制度の2割特例(正式には「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」)が終わります。売上の消費税の2割だけ納めればよいという、あの計算です。

登録して以来これしか使ったことがない、という方も多いと思います。私もそうでした。終わったあとに何が待っているのかを調べてみたら、選択肢は2つしかなく、しかも片方には期限があるということが分かりました。この記事ではその整理をします。


いつまで使えるのか

2割特例が使えるのは、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。

個人事業主の課税期間は暦年(1月1日〜12月31日)なので、当てはめるとこうなります。

年分課税期間令和8年9月30日を含むか2割特例
2025年分(令和7年分)1/1〜12/31使える
2026年分(令和8年分)1/1〜12/31含む使える
2027年分(令和9年分)1/1〜12/31含まない使えない

個人事業主は2026年分まで使えます。 「2026年9月30日で終わり」と聞いて、10月以降の売上から計算方法が変わると思っていたのですが、そうではありませんでした。区切りは課税期間の単位です。

つまり、実際に困るのは2027年分の申告からです。今すぐ何かが変わるわけではありませんが、後で述べるとおり、選び方によっては早めに動いたほうがいい場合があります。

選択肢は2つ

2027年分からは、次のどちらかで納税額を計算します。

簡易課税

売上の消費税に、業種ごとに決められたみなし仕入率を掛けて、それを仕入れの消費税とみなす方法です。仕入れや経費の消費税を1件ずつ集計する必要がありません。

事業区分業種みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業等80%
第3種建設業、製造業等70%
第4種その他の事業60%
第5種運輸、サービス業等50%
第6種不動産業40%

使うには条件が2つあります。

本則課税(原則課税)

売上の消費税から、実際に支払った仕入れ・経費の消費税を差し引く、本来の計算方法です。届出は要りません。何もしなければこちらになります。

ただし、差し引く(仕入税額控除を受ける)には帳簿と適格請求書(インボイス)の保存が必要です。取引先からもらった請求書がインボイスの要件を満たしているかを確認し、保存する手間が発生します。

どちらが有利か

ざっくり言えば、仕入れや経費が少ない事業ほど簡易課税が有利です。

サービス業(第5種、みなし仕入率50%)を例に、売上1,000万円(消費税100万円)で考えてみます。

実際の仕入れ等の消費税簡易課税の納税額本則課税の納税額
20万円50万円80万円
50万円50万円50万円
70万円50万円30万円

みなし仕入率50%というのは「仕入れの消費税が売上の消費税の50%ある」とみなす、という意味です。実際の仕入れがそれより少なければ簡易課税が得、多ければ本則課税が得になります。

私のように、経費の大半が自分の時間で、外に払うお金が少ない仕事だと簡易課税が有利になりやすい。逆に外注や仕入れが多い事業では本則課税のほうが納税額は小さくなります。

参考までに、2割特例の実質的なみなし仕入率は80%です。第5種の50%と比べると、2割特例が終わると納税額は増える方向になります。ここは覚悟しておいたほうがよさそうです。

2年間は変えられない

簡易課税を選ぶと、原則として2年間は継続適用になります。不適用届出書を出せるのは、選択届出書の効力が生じた課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後です。

「今年は簡易課税、来年は本則課税」と毎年有利なほうを選ぶことはできません。大きな設備投資を予定しているなら、その年に本則課税なら還付を受けられた可能性がある、ということも起こり得ます。選ぶ前に数年先の見通しを立てておく必要があります。

届出の期限に特例がある

ここが今回いちばん驚いたところです。

簡易課税の届出は、原則としてその課税期間の初日の前日まで。2027年分から適用したいなら2026年12月31日まで、という前倒しのルールです。消費税の届出は事前提出が基本なので、これ自体は普通の話です。

ところが2割特例を使っていた人には特例があります。

2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限まで(中略)に、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その翌課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされます

— 国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問117(令和8年4月改訂)

事前ではなく、その年の確定申告期限までに出せば間に合うということです。

個人事業主に当てはめると、2026年分で2割特例を使った人が2027年分から簡易課税にしたい場合、2027年分の消費税の確定申告期限(2028年3月31日)までに届出書を出せばよいことになります。1年分の売上と経費を集計して、簡易課税と本則課税のどちらが有利かを計算してから決められるわけです。

これはかなり大きな話だと思います。事前に選ばされるなら見込みで判断するしかありませんが、結果を見てから選べるなら間違えようがありません。

注意点

実務としてどう動くか

私は次のように考えています。

  1. 2026年分(令和8年分)は2割特例で申告する。 ここは変えようがない
  2. 2027年に入ったら、仕入れ・経費の消費税を分かる範囲で集計しておく。 本則課税を選ぶ可能性がある以上、インボイスの保存はしておく
  3. 2027年分の申告時(2028年3月31日まで)に、簡易課税と本則課税を計算して比較する
  4. 簡易課税が有利なら、その申告期限までに選択届出書を提出する

ポイントは2番です。「あとで選べる」からといって記録をサボると、本則課税を選ぶ道が消えます。 本則課税で控除を受けるにはインボイスの保存が要件なので、保存していなければ計算上有利でも使えません。選択肢を残すために記録は続ける、という理解でいます。

まとめ

制度の切り替わりは、知らないと選択肢が減るところが厄介です。私は帳簿を自分で作りながら覚えるしかなかったのですが、日々の記録さえ残っていれば、判断は後からでも間に合うと分かって少し安心しました。記帳を続ける道具として、無料のちょうぼっちも作っています。

数字は本記事執筆時点(2026年8月)の国税庁の公表資料に基づきます。個別の判断は所轄の税務署または税理士にご確認ください。


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