少額減価償却資産の特例が40万円未満になった——10万円・20万円・40万円の使い分け

パソコンを25万円で買った。これは経費にできるのか、それとも減価償却なのか。
個人事業主が毎年つまずくのがこの判断です。しかも令和8年度税制改正で基準額が動きました。30万円未満だった少額減価償却資産の特例が、40万円未満になっています。
適用は令和8年4月1日以後に取得した資産から。つまり今年の確定申告から、取得日によって答えが変わります。
前提: 10万円以上は原則として減価償却
事業で使うものを買ったとき、取得価額が10万円以上なら、原則としてその年に全額を経費にはできません。耐用年数にわたって分割して経費にしていきます。これが減価償却です。
ただし例外が3つあり、実務ではこの例外のほうをよく使います。
| 取得価額 | 使える制度 | 経費にできるタイミング |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 少額の減価償却資産 | 取得した年に全額 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産 | 3年間で均等に3分の1ずつ |
| 10万円以上40万円未満 | 少額減価償却資産の特例(青色申告者) | 取得した年に全額(年300万円まで) |

帯が重なっているのは書き間違いではありません。たとえば15万円のものは、一括償却資産としても少額特例としても処理できます。どちらを選ぶかは自分で決めます。
何が変わったのか
令和8年度税制改正で、少額減価償却資産の特例が次のように変わりました。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 取得価額の基準 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 年間の限度額 | 300万円 | 300万円(据え置き) |
| 適用期限 | 令和8年3月31日 | 令和11年3月31日(3年延長) |
| 対象から除外される規模 | 常時使用する従業員500人超 | 400人超 |
個人事業主にとって効くのは上の2行です。従業員数の要件は、ひとり親方や小規模事業者には関係ありません。
注意したいのが適用の開始時期です。令和8年4月1日以後に取得したものから40万円未満になります。同じ年の中でも、3月に買った35万円のカメラは対象外、5月に買った35万円のカメラは対象、という分かれ方をします。

20万円のものはどちらで処理すべきか
10万円以上20万円未満は、一括償却資産と少額特例のどちらも選べます。悩みどころなので、判断基準を整理します。
少額特例(全額経費)が向く場合
- その年の利益が出ていて、経費を前倒ししたい
- 年間の取得額が300万円の枠に余裕がある
一括償却資産(3年均等)が向く場合
- その年が赤字、または利益が小さい。全額落としても税額が減らない
- 償却資産税を避けたい
2つ目が見落とされがちです。一括償却資産として処理したものは、償却資産税(固定資産税の一種)の課税対象になりません。一方、少額特例で全額経費にしたものは課税対象に含まれます。
事業用資産の合計が課税標準額150万円未満なら償却資産税はかかりませんが、機械や什器が増えてくるとこの線を超えます。所得税を数万円減らした結果、償却資産税が毎年発生する、という逆転が起こりえます。
少額特例を使うときの条件
この特例は誰でも使えるわけではありません。
- 青色申告者であること(白色申告では使えません)
- 常時使用する従業員数が一定以下であること
- 年間の取得価額の合計が300万円まで(超えた分は通常の減価償却)
- 確定申告書に取得価額の明細を添付すること
最後の項目が抜けやすいところです。青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、この特例を使った旨と取得価額の合計額を記載します。書き忘れると特例が使えません。
なお、年の途中で開業した場合、300万円の枠は月数按分になります。10月開業なら3か月分で75万円です。
消費税の経理方式で判定額が変わる
もうひとつ、実務で間違いが多いのがここです。
10万円・20万円・40万円の判定は、税抜経理をしているなら税抜金額、税込経理をしているなら税込金額で行います。
税込43万円(税抜約39万1千円)のパソコンを考えてみます。
| 経理方式 | 判定に使う金額 | 40万円未満か |
|---|---|---|
| 税抜経理 | 391,000円 | 該当する |
| 税込経理 | 430,000円 | 該当しない |
免税事業者は税込経理しか選べないため、同じものを買っても課税事業者より不利になることがあります。9万円台後半、19万円台後半、39万円台後半の買い物をするときは、自分がどちらの経理方式かを先に確認してください。
何を根拠に判断するか
減価償却は「買ったときにどう処理するか」を決めた時点で、その後3年分の帳簿が決まります。後から変えられません。
判断に必要なのは、その年の利益見込みと、すでに使った300万円枠の残りです。どちらも帳簿がついていれば即座に分かるものですが、年末にまとめて記帳していると、買う時点では分かりません。
私が作っているちょうぼっちは、この手の「買う時点で判断材料が手元にある」状態を作ることを目的にしています。固定資産の登録と償却計算まで含めて、ひとり事業者が確定申告まで通せる範囲を扱っています。
まとめ
- 少額減価償却資産の特例は30万円未満から40万円未満へ。適用期限も令和11年3月31日まで延長
- 適用は令和8年4月1日以後に取得したものから。同じ年でも取得日で基準が変わる
- 10万円以上20万円未満は一括償却資産との選択。赤字の年や償却資産税を避けたい場合は一括償却資産
- 特例は青色申告者限定。決算書への明細記載を忘れると使えない
- 判定額は経理方式に従う。税込経理だと不利になる場面がある