社会保険料控除は「払った人」が使える——家族の国民年金を払ったときの扱い

会社員をやめて個人事業主になると、国民年金と国民健康保険の保険料を自分で払うことになります。金額が大きいので、確定申告でどう扱うかは所得税額にそのまま効いてきます。
そして毎年ひっかかるのが「妻の分」「大学生の子の分」を自分が払ったときの扱いです。誰の控除になるのか、はっきりさせておきます。
何が対象になるのか
国税庁のタックスアンサーNo.1130は、社会保険料控除の対象を次のように定めています。
健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
個人事業主に関係が深いのは、このあたりです。
- 国民年金の保険料、国民年金基金の掛金
- 国民健康保険の保険料(税)
- 介護保険の保険料
- 過去の未納分をあとから納めた保険料
対象になるのは保険料であって、医療費そのものではありません。窓口で払った治療費は医療費控除のほうです。
控除額は「その年に実際に払った全額」
上限はありません。生命保険料控除のように「最大いくら」という枠が無いのが社会保険料控除の特徴です。
その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額
ここで効いてくるのが実際に支払ったという言い方です。基準は納付書の期日ではなく、財布からお金が出た年。年末に翌年分をまとめて前納すれば、その前納した年の控除になります。
なお2年前納のように複数年にまたがる前納は、各年に分けて控除する方法も認められています。どちらで申告するかで税額が変わるので、控除証明書に書かれている内訳を確認してください。
家族の分を払ったとき、誰の控除になるか
これが本題です。国税庁は次のように定めています。
自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます
つまり払った人の控除になります。妻の国民年金保険料を夫が払えば、夫の社会保険料控除です。妻の所得が少なくて控除を使いきれない場合、所得の高い側が払っておくほうが世帯全体の税負担は軽くなります。
条件は二つだけです。
- 生計を一にしていること
- その保険料を自分が実際に払ったこと
年齢制限も、扶養に入っているかどうかも、要件ではありません。20歳になった大学生の子の国民年金保険料を親が払った場合も、親の控除になります。
クレジットカードで払うとどうなるか
支払いの名義で判断されます。夫名義のクレジットカードで妻の保険料を払えば、負担したのは夫なので夫の控除です。逆に妻名義の口座から口座振替されているものを「うちは夫がまとめて申告する」として夫の控除にすることはできません。
家族の分をまとめて自分の控除にしたいなら、支払い方法をあらかじめ自分名義に寄せておくことになります。年が明けてから振り替えるわけにはいきません。
証明書が要るもの、要らないもの
ここは保険の種類で分かれます。
国民年金保険料と国民年金基金の掛金は、証明書の提出が必要です。
保険料の金額を証する書類を、確定申告書または年末調整の際に提出する必要があります
日本年金機構から11月ごろに「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きます。10月以降に初めて納付した場合は翌年2月に届くので、確定申告の直前まで来ないことがあります。
国民健康保険料と介護保険料は、この添付義務がありません。ただし金額は正確に申告する必要があるので、自治体から届く納付済額のお知らせか、口座の履歴で年間の合計を確認しておきます。
帳簿の上ではどう扱うか
社会保険料は事業の経費ではありません。所得控除なので、事業の帳簿には載せません。
事業用の口座から保険料を引き落としている場合は、事業主貸として処理します。ここを経費に入れてしまうと、所得控除でも引いて二重に控除する形になります。
ちょうぼっちのような記帳ツールを使っている場合も、社会保険料の引き落としは事業主貸で登録し、確定申告書の第一表・第二表の所得控除欄に別途書くことになります。
まとめ
- 対象はその年に実際に払った社会保険料の全額。上限なし
- 生計を一にする家族の分を払えば、払った人の控除になる
- 支払い名義が判断基準。年内に寄せておかないと後から動かせない
- 国民年金は控除証明書が必要、国民健康保険は不要
- 帳簿では経費ではなく事業主貸
家族の分をどちらが払うかは、年内に決めておくだけで税額が変わります。年末に慌てて考えるより、年金の納付方法を見直すタイミングで一度整理しておくほうが確実です。
確定申告全体の流れは個人事業主の確定申告ガイドにまとめています。
参考
- 国税庁 タックスアンサー No.1130 社会保険料控除
よくある質問
- 妻の国民年金保険料を夫が払った場合、控除を受けるのはどちらですか
- 実際に支払った夫の社会保険料控除になります。生計を一にしていること、自分が実際に払ったことの2つが要件で、扶養に入っているかどうかは関係ありません。妻の所得が少なく控除を使いきれない場合は、所得の高い側が払うほうが世帯全体の税負担は軽くなります。
- 社会保険料控除に上限はありますか
- ありません。その年に実際に支払った金額の全額が控除の対象です。生命保険料控除のような上限枠は設けられていません。
- 国民健康保険料にも控除証明書は必要ですか
- 不要です。証明書の提出が必要なのは国民年金保険料と国民年金基金の掛金で、国民健康保険料と介護保険料には添付義務がありません。ただし金額は正確に申告する必要があるため、自治体からの納付済額のお知らせか口座の履歴で年間合計を確認してください。
- 事業用口座から社会保険料を払った場合、帳簿にはどう書きますか
- 事業主貸として処理します。社会保険料は事業の経費ではなく所得控除なので、経費に入れると所得控除と二重に引くことになります。