予定納税で7月と11月に税金を払う——15万円の基準と、払えないときの減額申請

確定申告で納税を済ませたのに、6月ごろに税務署から「予定納税額の通知書」が届く。これが予定納税です。
前年より稼げていない年でも同じ額を請求されるため、資金繰りの事故が起きやすい制度でもあります。仕組みと、減らす手続きを整理します。
誰が対象になるのか
対象は予定納税基準額が15万円以上になる人です。国税庁はこう書いています。
予定納税基準額が15万円以上になる方は、予定納税が必要になります。
予定納税基準額は、原則としてその年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額がそのまま使われます。前年に納めた所得税(復興特別所得税を含む)が15万円以上なら、対象になると考えておけば大きく外れません。
自分で計算して申し出る必要はありません。対象者には税務署から6月ごろに通知書が送られてきます。
いくら、いつ払うのか
納付額は予定納税基準額の3分の1を、2回に分けて納めます。
| 区分 | 納付額 | 納期 |
|---|---|---|
| 第1期分 | 予定納税基準額の3分の1 | その年の7月1日から7月31日まで |
| 第2期分 | 予定納税基準額の3分の1 | その年の11月1日から11月30日まで |
残る3分の1は、翌年の確定申告で精算します。つまり予定納税は新しい税金ではなく、来年払う所得税の前払いです。前払いした分は確定申告のときに差し引かれ、払いすぎていれば還付されます。
ここが誤解されやすい点です。予定納税で損をするわけではありません。困るのは金額ではなくタイミングで、去年の実績を基準にした額を、今年の資金から出さなければならないところにあります。
今年の所得が減りそうなら減額申請
去年は良かったが今年は明らかに落ちている、という年に前年基準の額を求められるのが予定納税の厳しさです。これに対する手続きが予定納税額の減額申請です。
申請できるのは、たとえば次のような場合です。
- 災害や盗難、横領による損失を受けた
- 廃業や休業、失業をした
- 本年の事業所得などが前年と比較して相当に減少する見込みである
見込みで申請できるのがポイントです。年末を待つ必要はありません。
期限が短い
注意すべきはここです。納期そのものは月末までですが、減額申請の期限は15日までしかありません。
| 区分 | 減額申請の提出期間 |
|---|---|
| 第1期分・第2期分 | その年の7月1日から7月15日まで |
| 第2期分のみ | その年の11月1日から11月15日まで |
7月の通知書を見て「今年は厳しいな」と思っても、月末の納期を意識していると15日はとうに過ぎています。通知書が届いたら、まず15日の期限を確認するのが実務上の要点です。
7月15日を逃しても、第2期分だけなら11月15日まで申請できます。ただし第1期分はそのまま納めることになります。
実務でどう構えるか
予定納税は、前年の所得が伸びた年ほど翌年に効いてきます。事業が伸びた翌年に手元資金が薄くなるのは、この前払いが挟まるためです。
現実的な備え方は3つです。
- 前年の所得税額を把握しておく — 確定申告のときに納税額が15万円を超えていたら、翌年7月と11月に約3分の1ずつ出ていくと決まります。その時点で予定が立てられます
- 7月・11月を資金繰り表に入れておく — 通知が来てから慌てるのではなく、確定申告の直後に予定として置いておきます
- 所得が落ちている年は7月15日を意識する — 減額申請は自分から動かないと始まりません
帳簿を月次でつけていれば、7月の時点で今年の着地がある程度見えます。減額申請を出すかどうかの判断も、そこから逆算できます。日々の記帳を溜めないことが、結果として資金繰りの判断材料になります。
記帳を続ける仕組みが必要なら、ちょうぼっちのような簡易な帳簿ツールを使う手もあります。
まとめ
- 予定納税基準額が15万円以上なら予定納税の対象。基準額は原則として5月15日現在で確定している前年分の申告納税額
- 納付は3分の1ずつ、7月1日〜7月31日と11月1日〜11月30日の2回
- 予定納税は前払いであり、翌年の確定申告で精算される
- 所得が相当減る見込みなら減額申請ができる。期限は7月15日(第1期・第2期分)と11月15日(第2期分のみ)で、納期より半月早い
確定申告の全体像は個人事業主の確定申告ガイドにまとめています。
参考: 国税庁タックスアンサー No.2040 予定納税、所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続