インボイスがない仕入れの経過措置——2026年10月から控除率が70%に下がる
インボイス登録をしていない相手に外注している場合、支払った消費税は本来まったく控除できません。適格請求書がもらえないからです。ただし当面は、一定割合だけ控除してよいという経過措置が置かれています。
この割合が2026年10月に下がります。そして調べてみたところ、私自身が以前書いた記事を含め、世の中に出回っている数字が古くなっていました。 その訂正も兼ねて、いまの制度を整理します。
割合は4段階で下がる
国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問113(令和8年4月改訂)に載っている表がこれです。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 仕入税額相当額の70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 仕入税額相当額の30% |
西暦に直すとこうなります。
| 期間 | 割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月〜 | 0%(経過措置は終了) |
「2026年10月から50%」は古い情報
制度開始当初は「3年ごとに80%→50%、6年で終了(2029年9月まで)」という2段階の説明が一般的でした。私も先日その前提で記事を書いてしまい、訂正しています。
現在は上記のとおり4段階で、終了は2031年9月末です。2026年10月からは70%であって50%ではありません。下がり幅は当初の想定より緩やかで、期間は長くなっています。
ネット上の解説記事はまだ古い表のままのものが多いので、金額に直結する判断をする前に国税庁の資料で確認することをおすすめします。私は確認せずに書いて間違えました。
切り替わりの判定は「支払日」ではない
2026年9月と10月をまたぐ取引で、どちらの割合になるのか。ここは判定基準が決まっています。
本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります。
そして「課税仕入れの時期」は取引の種類で違います。
| 取引 | 課税仕入れを行った日 |
|---|---|
| 役務の提供(外注・業務委託など) | 原則として、約した役務の全部が完了した日 |
| 商品の仕入れ(資産の譲受け) | 原則として、引渡しのあった日 |
Q&Aの例がわかりやすいので引用します。令和8年9月21日から提供を受けている役務が同年10月20日に完了し、10月31日に代金を支払う場合。
令和8年10月20日が課税仕入れを行った日となることから、経過措置の適用に当たっては、仕入税額相当額の70%の割合を用いて計算することとなります。
支払日(10月31日)でも、着手日(9月21日)でもなく、完了日(10月20日)で決まります。 9月に発注した仕事でも、完了が10月なら70%です。
商品の仕入れの場合は引渡日ごとに判定するので、9月21日〜30日の引渡し分は80%、10月1日〜20日の引渡し分は70%と、同じ取引先でも日付で割合が分かれます。
帳簿に「80%控除対象」と書く必要がある
経過措置を使うには、帳簿と請求書等の保存が要件です。しかも帳簿には通常の記載事項に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を書く必要があります。
Q&Aでは「80%控除対象」や「免」といった記載の例が挙げられています。2026年10月以降は「70%控除対象」と書くことになります。
ここは実務として地味に効きます。帳簿を作るときに、免税事業者からの仕入れをそれと分かる形で記録しておかないと、後から集計できません。取引先が登録事業者かどうかを把握したうえで、記帳の段階で印を付けておく必要があります。
私は取引先の一覧に登録番号の欄を作って、そこが空欄なら経過措置の対象として記帳するようにしています。
支払額が大きい場合の上限
もうひとつ、見落とされがちな制限があります。
一の免税事業者等から行う経過措置の対象となる課税仕入れの合計額が、その年またはその事業年度で一定の金額を超える場合、超えた部分にはこの経過措置を適用できません。
| 課税期間 | 金額(税込) |
|---|---|
| 令和6年10月1日〜令和8年9月30日の間に開始する課税期間 | 10億円 |
| 令和8年10月1日以後に開始する課税期間 | 1億円 |
個人事業主の課税期間は暦年なので、「令和8年10月1日以後に開始する課税期間」は2027年分からです。同じ免税事業者に年間1億円超を支払っている個人事業主は多くないと思いますが、規模が大きい場合は頭に入れておく必要があります。
10月までにやっておくこと
- 支払先の登録状況を一覧にする。 登録番号があるかどうかで、経過措置の対象か否かが決まります
- 9月と10月をまたぐ案件を洗い出す。 完了日がどちらに落ちるかで割合が変わります。急ぐ必要はありませんが、見積りの前提が変わる可能性があります
- 帳簿の記録方法を決める。 「70%控除対象」の記載が必要になります。10月からの記帳ルールを先に決めておくと切り替えが楽です
- 同じタイミングで2割特例も終わる。 2割特例が終わったら簡易課税か本則課税かもあわせて確認してください
なお、そもそも簡易課税を選んでいる場合、仕入税額は売上から計算するのでこの経過措置は関係ありません。本則課税を選ぶ人だけの論点です。
まとめ
- 免税事業者等からの仕入れの経過措置は、2026年10月から70%。50%になるのは2028年10月から
- 「2026年10月から50%」という説明は古い。現在は4段階で、終了は2031年9月末
- 割合は課税仕入れを行った日で判定する。役務は完了日、商品は引渡日。支払日ではない
- 帳簿に経過措置の適用を受ける旨(「70%控除対象」等)の記載が必要
- 2027年分以降、一の免税事業者からの仕入れが年1億円を超える部分は対象外
割合が変わる、記載が要る、日付で分かれる。どれも帳簿を付けていれば自然に処理できることですが、付けていないと10月以降に慌てます。私は自分用に無料の帳簿ツールちょうぼっちを作って、こういう切り替えを取りこぼさないようにしています。
数字は本記事執筆時点(2026年8月)の国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問113・問113-3(いずれも令和8年4月改訂・追加)に基づきます。個別の判断は所轄の税務署または税理士にご確認ください。
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